<残業代訴訟>添乗員派遣会社に支払い命令 東京地裁(毎日新聞)
添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)に登録する50代の女性添乗員が、あらかじめ決めた時間を働いたことにする「みなし労働時間制」は不当として、残業代支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、会社側に請求通り約56万円の支払いを命じた。同社は「添乗員の労働時間把握は困難」と主張したが、鈴木拓児裁判官は「把握は可能」と判断した。
鈴木裁判官は、労働基準法の規定でみなし労働時間制の適用が認められる「労働時間を算定しがたい場合」について「客観的に労働時間の把握が難しく、使用者の具体的な指揮監督が及ばない例外的な場合」とする判断を示した。そのうえで女性のケースを「添乗報告書や日報、携帯電話による確認などを総合して、会社側が労働時間を把握することは可能」とした。
また「始業から終業まで常にツアー参加者の要望への対応を求められている」として女性の労働時間を「休憩の1時間を除く始業から終業までのすべて」と認定。指揮命令から解放される時間帯があり、業務は断続的就労とする会社側の主張を退けた。
女性は北海道や九州などへの国内ツアーに添乗した07年3月〜08年1月の未払い残業代約56万円の支払いを求めていた。【和田武士】
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2010-05-14 10:06
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